育児休業の再度取得要件等の見直し
【改正のポイント】
○ 育児休業の再度取得が認められる特別の事情(※1)として、育児休業の申出に係る子が、
① 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害(※2)により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき、
② 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき(※3)、
が追加されます。
○ また、育児休業申出を開始予定日の1週間前までとする特例(※4)の対象として、上記①及び②が追加されます。
○ このほか、育児休業開始予定日の繰り上げが認められる特別の事由、育児休業申出の撤回後の再度取得要件についても、上記①及び②が追加されます。
※1 改正前は、特別の事情として、①産前産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき、②配偶者が死亡したとき、③配偶者との離婚等により同居しなくなったとき、等がありました。
※2 負傷又は疾病にかかり治った後障害が残った場合を含みます。なお、通常の生育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は該当しません。
※3 当初入所を予定していた保育所に入れない場合などが考えられます。なお、「保育所」とは児童福祉法に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設を含みません。
※4 現行制度において、育児休業の申出は、原則として開始予定日の1か月前までに行うこととされていますが、①出産予定日前の子の出生、②配偶者の死亡、③配偶者の負傷又は疾病による養育困難、④配偶者が同居しなくなった、の場合には、1週間前までとする特例があります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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