育児休業の申出事項及び申出方法の見直し
【改正のポイント】
○ 育児休業の申出事項として、パパ・ママ育休プラスにより1歳を超える子について育児休業をする場合は、本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降である事実が追加されます。
○ 改正前は、育児休業の申出は、書面によることとされていましたが、改正後は、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等(※1)による方法も可能になります。
○ 育児休業の開始予定日及び終了予定日の変更の申出、育児休業の撤回の申出並びに育児休業申出後に子が出生した場合の通知についても、同様となります。
※1 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成できるものに限ります。
また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネットを経由した専用のブラウザによる申出が含まれます。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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