育児休業申出に対する事業主による休業期間等の通知
【改正のポイント】
○ 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに(※1)通知しなければなりません。
① 育児休業申出を受けた旨
② 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
③ 育児休業申出を拒む場合(※2)には、その旨及びその理由
○ 通知は、書面によるほか、労働者が希望する場合には、ファックス又は電子メール(※3)によることも可能です。
○ なお、育児休業は、労働者が適正に申し出ることにより、事業主の承諾等を要せずして休業できるものであり、この通知がされなかったとしても、適正に申出を行った労働者は育児休業をすることができます。
※1 「速やかに」とは、原則として労働者が育児休業申出をした時点からおおむね2週間以内をいいます。ただし、育児休業申出の日から育児休業開始予定日までの期間が2週間に満たない場合は、育児休業開始予定日までに通知をすることが必要です。
※2 「拒む場合」とは、法第6条第1項ただし書の規定に基づく場合をいうものであり、経営困難、事業繁忙等の理由で拒むことはできません。
※3 電子メールによる場合は、労働者が記録を出力することによる書面を作成できるものに限ります。
また、育児休業の申出が1か月前までに行われなかった場合における事業主の休業開始予定日の指定についても、同様となります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ