育児休業の労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
【改正のポイント】
○ 改正前は、労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度となっていましたが、改正後はこれを廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業を取得できるようにする必要があります。
○ また、いわゆる内縁の妻等が常態として子を養育することができる労働者についても、労使協定による適用除外規定が削除されます。
○ 改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者については、労使協定が定められている場合には、産後8週間以内を除き、育児休業をすることができませんでしたが、改正後は、労使協定の有無にかかわらず、原則として子が1歳に達するまで、育児休業をさせる必要があります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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