パパ・ママ育休プラスの対象及び特例
【改正のポイント】
○ パパ・ママ育休プラスは、男性の育児休業の取得促進を図る観点から、両親ともに育児休業をした場合の育児休業等の特例を設けるものです。
○ 特例の対象となるためには、配偶者(※1)が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業(※2)をしていることが要件となります。
ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。
① 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合。
② 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合。
○ パパ・ママ育休プラスの場合、育児休業の対象となる子の年齢について、原則1歳までから原則1歳2か月までに延長されます。
○ ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)については、これまでどおり、1年間となります。
※1 「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
※2 「育児休業」には、育児・介護休業法の規定に基づく育児休業のみならず、公務員が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づき取得する育児休業を含みます。
○ 男性のみならず、女性がする育児休業についても、法令に定める要件を満たす場合は当然対象となります。
○ 育児休業が取得できる期間については、具体的には、「育児休業等取得日数」(次の①)が「育児休業等可能日数」(次の②)を超えた場合、その日において育児休業が終了することとされています。
① 「育児休業等取得日数」とは、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」+「育児休業をした日数」をいいます。
② 「育児休業等可能日数」とは、子の1歳到達日までの日数をいいます。すなわち、うるう日を含まない場合は365日、うるう日を含む場合は366日となります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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