介護休業の申出方法の見直し及び介護休業申出に対する事業主による休業期間等の通知
【改正のポイント】
○ 改正前は、介護休業の申出は、書面によることとされていましたが、改正後は、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等(※1)による方法も可能になります。
介護休業の終了予定日の変更の申出についても、同様となります。
○ 事業主は、介護休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに(※2)通知しなければなりません。
① 介護休業申出を受けた旨
② 介護休業開始予定日(法第十二条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び介護休業終了予定日
③ 介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
○ 通知は、書面によるほか、労働者が希望する場合には、ファックス又は電子メール(※3)によることも可能です。
※1 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成できるものに限ります。
また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネットを経由した専用のブラウザによる申出が含まれます。
※2 「速やかに」とは、原則として労働者が介護休業申出をした時点からおおむね1週間以内をいいます。ただし、介護休業申出の日から介護休業開始予定日までの期間が1週間に満たない場合は、介護休業開始予定日までに通知をすることが必要です。
※3 電子メールによる場合は、労働者が記録を出力することによる書面を作成できるものに限ります。
また、介護休業の申出が2週間前までに行われなかった場合における事業主の休業開始予定日の指定についても、同様となります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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