子の看護休暇の拡充
【改正のポイント】
○ 改正前は、子の看護休暇の付与日数は、一の年度において5日を限度としていましたが、改正後は、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日とされます。
○ 改正前は、子の看護休暇は、「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇とされていましたが、改正後は、子に予防接種(※1)又は健康診断を受けさせることが取得事由として追加されます。
※1 「予防接種」には、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含まれます。
○ 子の看護休暇の付与日数は、申出時点の子の人数で判断されます。
○ 子の看護休暇は、法律上、日単位で付与することが必要とされていますが、さらに、時間単位や半日単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、これが指針上明示されます。
○ 事業主は、労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用について配慮する必要があります。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ