育児のための所定外労働の免除
【改正のポイント】
○ 3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させることはできなくなります。
(1)所定外労働の免除の対象となる労働者
○ 所定外労働の免除の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
② 日々雇用される者でないこと。
③ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
○ このうち、③については、
ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
について、労使協定により所定外労働の免除の対象外とすることができます。
(2)所定外労働の免除の請求の方法
○ 所定外労働の免除の請求は、次の事項を労働者が事業主に通知することによって行わなければなりません。
① 請求の年月日
② 請求をする労働者の氏名
③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
④ 請求に係る免除期間(法第16条の8第2項の制限期間をいいます。)の初日及び末日とする日
⑤ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
○ この通知は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等によることも可能です。
※ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成できるものに限ります。
※「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネットを経由した専用のブラウザによる申出が含まれます。
※ 請求後に子が出生した場合の通知についても、同様となります。
○ 所定外労働の免除の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始の日及び終了の日を明らかにして、開始の日の1か月前までにしなければなりません。また、この請求は、何回でもすることができます。
○ 所定外労働の免除の請求に係る免除期間は、時間外労働の制限の請求に係る制限期間と、一部又は全部が重複しないようにしなければなりません。
○ なお、所定外労働の免除の請求に係る免除期間を、所定労働時間の短縮措置が適用されている期間と重複して請求することは可能です。
(3)請求があった場合の事業主の対応
○ 請求があった場合には、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
○ 「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。
○ 事業主は、労働者に対して請求に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます。
○ 事業主は、所定外労働の免除については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものです。
○ 事業主は、労働者の子の養育の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮する必要があります。
「制度の弾力的な利用」としては、例えば、労働者が一時的に子の養育をする必要がなくなった期間について、話合いにより、その事業主の下で所定労働時間を超えて労働すること等労働者の様々な状況に対応するための運用が考えられます。
(4)所定外労働の免除の終了事由等
○ 所定外労働の免除の期間は、労働者の意思にかかわらず、次の場合に終了します。
① 子を養育しないこととなった場合
② 子が3歳に達した場合
③ 所定外労働の免除を受けている労働者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
○ 所定外労働の免除の開始前に子を養育しないことになった場合、所定外労働の免除の請求は、なされなかったことになります。
○ 「子を養育しないこととなった場合」とは、具体的には、次の場合をいいます。
① 子の死亡
② 子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消
③ 子が他人の養子となったこと等による同居の解消
④ 労働者の負傷、疾病等により、制限を終了しようとする日までの間、子を養育できない状態となったこと
○ 子を養育しないことになった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。
施行日
平成22年6月30日
ただし、平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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