専業主婦(夫)除外規定の廃止
【改正のポイント】
○ 配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者について、時間外労働の制限の対象外とする制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても時間外労働の制限を請求できるようになります。
○ また、いわゆる内縁の妻等が常態として子を養育することができる労働者についても、適用除外規定が削除されます。
○ 改正前の制度では、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者については、産後8週間以内を除き、時間外労働の制限の請求をすることができませんでしたが、改正後は、子が小学校就学の始期に達するまで、時間外労働の制限を請求することができます。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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