時間外労働の制限の請求方法等の見直し
【改正のポイント】
○ 時間外労働の制限の請求に係る制限期間は、今回の改正で新設された所定外労働の制限の請求に係る制限期間と、一部又は全部が重複しないようにしなければなりません。
○ これまで、育児のための時間外労働の制限の請求は、書面によることとされていましたが、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等(※1)による方法も可能になります。
○ 請求後に子が出生した場合の通知及び介護のための時間外労働の制限の請求についても、同様となります。
※1 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成できるものに限ります。
また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネットを経由した専用のブラウザによる申出が含まれます。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ