印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
【改正のポイント】 ○ 育児・介護休業法に定める事項についての紛争に関し、紛争の当事者である労働者、事業主の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合、都道府県労働局長が助言、指導又は勧告を行うことによって紛争解決の援助を行う仕組みが新たに整備されます。 ○ 事業主は、労働者が援助を申し出たことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されます。
平成21年9月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「育児休業のポイント」をご覧ください。
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