3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化
【改正のポイント】
○ 改正前は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、短時間勤務制度、所定外労働(残業)免除制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、事業所内保育施設の設置運営などから1つを選択して、制度を設けることが義務付けられていました(選択的措置義務)。
○ 改正後は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。
(1)短時間勤務制度の対象となる労働者
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
② 1日の所定労働時間が6時間以下(※)でないこと。
③ 日々雇用される者でないこと。
④ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
※ 1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、対象となる期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではありません。
○ このうち、⑤に関しては、本来、短時間勤務制度の対象となりうるものの、労働の実態を踏まえてその範囲を策定する必要があるものとして、
ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3)参照。)
について、労使協定により短時間勤務制度の対象外とすることができることとされています。
とりわけ、ウ)については、指針の規定は例示であり、例えば改正法の施行前に既に1日6時間の短時間勤務制度が導入されている場合など、短時間勤務制度を講ずることが客観的にみて困難と認められない業務については、制度の対象外とすることはできません。
また、指針に例示されている業務であっても、現に短時間勤務制度を導入している事業主もみられることから、労使の工夫により、できる限り適用対象とすることが望ましいといえます。
(2)短時間勤務制度の内容
○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
○ 「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。
○ なお、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて設けることも可能であり、このような措置を導入することは労働者の選択肢を増やす意味で望ましいといえます。
○ 事業主は、労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、その措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮する必要があります。
○ 事業主は、その措置の内容が、労働者が就業しつつ、その子を養育することが実質的に容易になるような配慮する必要があります。
施行日
平成22年6月30日
ただし、平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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