3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置 of 平成22年改正育児介護休業法のポイント

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3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置

【改正のポイント】

LinkIcon3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化で解説した短時間勤務制度について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外された労働者に関して、事業主は、育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の措置」を講じなければなりません。

○ 「始業時刻変更等の措置」としては、次のいずれかの措置があります。

① フレックスタイムの制度
② 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
③ 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(※1)


※1 「その他これに準ずる便宜の供与」には、労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、その費用を負担することなどが含まれます。

○ 事業主は、労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、その措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮する必要があります。

○ 事業主は、その措置の内容が、労働者が就業しつつ、その子を養育することが実質的に容易になるように配慮する必要があります。

○ なお、短時間勤務制度の適用除外とされた業務に従事する労働者が、短時間勤務をすることを希望している場合、短時間勤務が可能である他の業務に配置転換して、その業務において短時間勤務をさせることも、労働者本人との真の合意がある場合には、差し支えありません。

この場合、短時間勤務が終了した後の配置等についても、あわせて合意しておくことが望ましいと考えられます。

施行日

平成22年6月30日

ただし、平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日

平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「LinkIcon育児休業のポイント」をご覧ください。

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