小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
【改正のポイント】
○ 今回の改正により、3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度及び所定外労働の制限が制度化されました。これに伴い、これまでの小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する事業主の努力義務を整理するものです。
○ 具体的には、事業主は、以下の労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要ないずれかの措置を講じるよう努めなければなりません(事業主の義務とされているものを除きます。)。
① 1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの
ア) 始業時刻変更等の措置(※1)
② 1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者
ア) 育児休業に関する制度
イ) 始業時刻変更等の措置
③ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ア) 育児休業に関する制度
イ) 所定外労働の制限に関する制度
ウ) 短時間勤務制度
エ) 始業時刻変更等の措置
※1 「始業時刻変更等の措置」としては、次のいずれかの措置があります。
① フレックスタイムの制度
② 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
③ 労働者の養育する子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与※
※ 「その他これに準ずる便宜の供与」には、労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、その費用を負担することなどが含まれます。
施行日
平成22年6月30日
ただし、平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

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