苦情の自主的解決
【改正のポイント】
○ 事業主は、育児・介護休業法に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、労使により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければなりません。
○ 苦情の自主的な解決を図るための方法としては、本条に定める苦情処理機関に苦情の処理をゆだねることによるほか、人事担当者による相談や、職業家庭両立推進者が選任されている事業所においてはこれを活用することが考えられます。
○ こうした事業所内における苦情の自主的解決のための仕組みについては、労働者に対して周知を図ることが望まれます。
施行日
平成21年9月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ