印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
【改正のポイント】 ○ 育児・介護休業法では、厚生労働大臣及びその委任を受けた都道府県労働局長は、同法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求めることができることとされていますが、この報告の求めに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処することとされます。
平成21年9月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「育児休業のポイント」をご覧ください。
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