過料の創設 of 平成22年改正育児介護休業法のポイント

改正育児介護休業法をもっと理解するためのサイト「改正育児介護休業法のポイント」

過料の創設

【改正のポイント】

○ 育児・介護休業法では、厚生労働大臣及びその委任を受けた都道府県労働局長は、同法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求めることができることとされていますが、この報告の求めに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処することとされます。

施行日

平成21年9月30日

平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「LinkIcon育児休業のポイント」をご覧ください。

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