出産後8週間以内の父親等の育児休業に関する特例
【改正のポイント】
○ 改正前は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得はできないとされていましたが、改正後は、配偶者の出産後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくても、再度の取得を認める必要があります。
○ 特例の対象となる期間は、原則として出生日から8週間後までの間となりますが、①出産予定日前に子が産まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、②出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで、となります。
(例)4月1日(水)が出産予定日である場合に、3月25日(水)に子が出生した場合
→ 特例期間は、3月25日(水)から5月27日(水)までとなります。
○ この特例の対象となるためには、出産後8週間以内に育児休業が終了していることが必要です。また、産後休業を取得した労働者には、この特例は適用されません。
施行日
平成22年6月30日
平成22年6月29日までの育児休業制度に関する情報は「
育児休業のポイント」をご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ